登記
司法書士は100年以上にわたって、特に不動産登記に関し、不動産売買、抵当権設定等不動産、金融会社関係者より厚い信頼をいただいています。
同時決済などにおいては司法書士の立会いが不可欠となっています。平成18年5月商法の大改正により会社法が施行されました。
特に会社設立においては、広く定款自治が認められ、司法書士に対する相談案件もふえています。
また、電子定款認証制度により従前貼付していた、4万円の印紙を納付しなくてもよくなり、多少なりとも実費を節約できりようになりました。
当事務所では、電子定款認証システムを導入しております。
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