家事関連
認知症等の方の財産処分を考えている方
- 成年後見
- 公正証書遺言作成代理
- 相続放棄
成年後見
成年後見には法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度 |
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認知症、統合失調症などで例えば、本人の財産処分により療養看護費用にあてようとするような場合、 本人の明確な意思があきらかにできないような状態の場合などは法律行為ができないので、 4親等内の親族などから家庭裁判所に後見人の選任の申し立て、選任してもらう必要があります。 |
任意後見制度 |
本人の意思を最大限尊重し、判断能力が衰えた場合に備え、一定の様式で公正証書によって任意後見契約を締結する制度です。
ある一定の状態になったときに、本人、親族、後見人受任者が後見監督人を家庭裁判所に選任申し立て、 |
相続放棄
遺産分割により相続持分を放棄する場合と異なり、
原則相続開始を 知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申し立て する必要があります。
通常、財産より明らかに借金のほうが多い場合にする手続きです。
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