自己破産とは

自己破産で、人生の再スタートを

任意整理や特定調停、個人再生といった他の債務整理手続を検討したものの、現在無職で収入がないとか、いまの収入では生活するのがやっとだとか等の理由から、どうがんばっても今持っている借金を返済していけない場合に取る手続が自己破産です。

個人の場合は換価できる高価値な財産を保有していない場合が殆どのため、「同時廃止」という比較的簡便な手続で進行していきます。


借入理由によっては、借金はなくならない

支払不能の状態になれば、自己破産を申し立てることはできます。

しかし、借入理由がギャンブルや収入以上の浪費、株や先物取引などは「免責不許可事由」とされ、その程度によっては免責(借金を0円にしてもらうこと)が受けられない場合があります。

免責を受けられるかどうかは、各裁判所、裁判官の判断によって変わります。当事務所では、その際の見通しについてもご提示いたします。


自己破産の誤解とデメリット

「自己破産」という言葉から、様々な誤解が生まれているようです。

例えば、

  • 一生破産者のレッテルを貼られる
  • 戸籍や住民票に記載される
  • 本人だけでなく、家族の結婚や就職に支障が出る
  • 選挙権などの公民権がなくなる
  • 勤務先に破産したことが分かり、会社をクビになる
  • 賃貸物件を出て行かなくてはならない
  • 財産は全て差押を受けてしまう…等。

これらの風評は誤解です。現在は破産法の改正によって、自由財産(手元に残しておける財産)額も拡張されています。

日常生活を送るために必要な家財道具まで差押を受けることもありませんし、勤務先から借入が無ければ、勤務先に自己破産手続をしていることが知られることもありません。

当然、それを理由に解雇されることも無いのです。


一方、自己破産によるデメリットが全く無いという事ではありません。不利益があることも事実です。代表的なものとしては、

  • 土地やマイホーム、自動車といった高価値財産は処分される
  • 破産決定後は一定の職に就けなくなる(資格制限を受ける)
  • 官報・破産者名簿に記載される
  • 一度免責を受けた後、7年間は再び免責を受けることはできない
  • いわゆるブラックリストに載るため、一定期間新たな借入はできない

等ありますが、免責決定を受けた後の最大のメリットは借金が帳消しになるということです。但し、租税公課等の非免責債権もありますが、自己破産とは、本人の破綻した生活を国家が救済し、再生してもらうための制度ということができます。

自己破産は、申し立てをした本人に「破産者」というレッテルを貼って、正常な経済生活を送らせないようにする、といったものではありません。あくまでも借金や高金利によって生活が破綻してしまった人を国家が救済し、再生してもらうための制度なのです。


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