任意整理とは

解決までの時間も早く、手続は誰にも知られない

任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用しないで、消費者金融やクレジット会社(債権者)と直接交渉して、これまで支払いをしてきた高金利分を元本返済に組み入れたり、将来利息をカットするなどして、債務を圧縮する手続の事です。

この手続きで減額した借金を3~5年で返済していきます。また、借入期間によっては相当程度の元本の減額、場合によっては逆に過払い金が発生し、相手方と交渉の結果払いすぎていた借金を返還請求することができます。又、任意に応じなければ裁判により不当利得返還請求訴訟を提起いたします。

さらに、任意整理は裁判所を利用する手続(個人再生、自己破産)とは異なり、交渉の相手方を選ぶ事も可能です。


交渉は専門家にお任せ

債権者との交渉は、債務者本人の方がする事も可能ですが、交渉には法的知識が必要ですし、又何より相手は本人との間ではなかなか良い条件での和解に応じないとか、過払い金の返還請求に対しても誠意ある対応をしないことが往々にしてあるのが現実です。

その結果、本人が交渉したものの債権者のいいなりの和解となってしまうことも多いようです。

さらに、多重債務で苦しんでいる方は、複数の債権者から借入をしている事が多いですから、各社それぞれと交渉するだけでも大変な労力と時間が必要になります。

そのように考えると、やはり手続は認定司法書士等の資格者・専門家に相談し、任せたほうがよいでしょう。

認定司法書士に任意整理を依頼するときは、隠し事をせず、すべての借金を打ち明けるようにしてください。また、手続直前に多額の借金をする事は、その後の債権者との交渉に悪い影響を及ぼすこともあります。このような注意点も併せて、専門家にアドバイスをしてもらいましょう。


司法書士が介入すれば取立は止まる

日々、債権者から督促の電話等を受けている方も多いでしょう。認定司法書士が正式に、任意整理の手続に着手し、受任通知を発送した時点で債権者からの取立は止まりますから、平穏な生活を取り戻すことができます。

また、認定司法書士と債権者との和解交渉が決着するまでは、毎月の支払も一時的にストップします。この間にご自分の生活を見直し、立て直すことが可能になります。


3年を目安に返済していく

支払の目安としては、大体3年間というケースが多いです。圧縮をしても債務がやや多く残った場合は、司法書士が債権者と再度交渉をして、5年間まで支払期間を延ばせる場合もあります。

いずれにせよ毎月の生活や支出を見直して、無理なく支払ができる金額が幾らになるのか、手続を進めていく中で司法書士とよく相談をしておきましょう。


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